労働条件の明示と即時解除

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

・明示が無い、または不十分な場合の即時解除権

∴即時解除権を認めるべき

∵事実と相違する労働条件が明示された場合と不明示の場合では、労働者の受ける不利益には実質的な差がない(注釈労働基準法(上)p283)