反訴

反訴(民訴法146条)

(反訴)
第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
 反訴については、訴えに関する規定による。

 

 

控訴審における反訴(同300条)

原則

:相手方の同意を要する。

 ∵ 審級の利益保護

例外

:第一審において、反訴の内容について実質的に審理が行われているといえる場合、 同意は不要

 

(反訴の提起等)

第三百条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
 前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

 

 

●簡裁事件に対する、事物管轄を地裁とする請求の反訴(同274条)

・簡裁に係属している事件について、地裁管轄の事件の反訴が提起された場合、原告の申立てがあるときは、簡裁は地裁へ移送しなければならない。

→ということは、申立てがなければ簡裁で審理可能?

 

 (反訴の提起に基づく移送)

第二百七十四条 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。