景表法における表示の主体

景表法

 

 表示の主体

「事業者は、自己の供給する商品又は役務について、次の各号に掲げる表示をしてはならない」(4条1項柱書)

 

●「事業者」としての主体性

∵一般消費者の信頼の保護

∴ 表示内容の決定に関与した事業者が該当

①A自らもしくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者

②B他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者

└他の事業者が決定した、あるいは決定する表示内容について、その事業者から説明を受けてこれを了承し、その表示を自己の表示とすることを了承した事業者

③C他の事業者にその決定を委ねた事業者

└自己が表示内容を決定することができるにもかかわらず、他の事業者に表示内容の決定を任せた事業者

 

例)

・小売業者

メーカー作成の商品・カタログをそのまま陳列、使用→主体とならない(×)

メーカーの説明をふまえてチラシ、ポップ、カタログ等を作成→主体になる(○)

※説明に基づいた表示物の作成を委託して、当該表示物を使用した場合(○)

・メーカー、卸

小売業者が消費者に示した表示の内容決定に関与している場合→(○)

・百貨店等と売り場を借りている販売業者

個別判断

①自己の名称を明らかに出店している者が、百貨店等の関与を受けずに、外で広告を行なった場合→(×)

②販売業者が百貨店等の一部門であるかのような携帯で行われる場合→(○ありうる)

 

 

●「自己」の商品等~該当性 

 (追記予定)

 

cf. 広告業者や場を提供しているにすぎない電子モール事業者

→原則として対象とならない。

∵他の事業者の商品等について宣伝等を行うにすぎない。

 

 

 

 

 

Q 商品の営業を委託し、委託先が広告を作成、表示した場合、委託先は「自己の供給する」~として規制の対象になるか?

A 可能性はあるが、結局は個別判断。

∵広告代理店より関与の度合いは強い。

 

Q 上記の場合、委託元は表示につき責任を負うか?

A 可能性はある。

∵ 丸投げしても責任を負う。