利息・損害金の計算について

1 債務名義に閏年に関する特約の記載がない場合

(1)原則

 ① 起算日から計算して(=始期は起算日)、年に満つる期間は年利計算

 ② 年に満たない期間は日割計算

 ③ ①+②を合算し、そこで生じた円未満は切り捨てる

   (①と②の時点での端数は切り捨てない)

(2)②年に満たない期間に「閏年」(≠閏月)が含まれている場合

 ⅰ 満たない期間のうち、含む年の日数については、366日で除して計算

 ⅱ 満たない期間のうち、含まない年の日数は365日で除して計算

 ⅲ ⅰ+ⅱで②を出す

  例)年に満たない期間が、R2.12.1~R3.1.31とする

   ⅰ元本10000×利率10%×31/366=84.69...円(端数切り捨て)

   ⅱ元本10000×利率10%×31/365=84.93...円

   ⅲ 169.5円=169円

 

2 特約がある場合

(1)「年365日の日割りによる」場合

  期間内の日数合計を、365で除して算定。

  (閏年を含もうが含むまいが)

(2)「1年に満たない期間につき年365日の日割りによる」場合

  前記1(2)はまるごと365で除して計算