利息・損害金の計算について
1 債務名義に閏年に関する特約の記載がない場合
(1)原則
① 起算日から計算して(=始期は起算日)、年に満つる期間は年利計算
② 年に満たない期間は日割計算
③ ①+②を合算し、そこで生じた円未満は切り捨てる
(①と②の時点での端数は切り捨てない)
(2)②年に満たない期間に「閏年」(≠閏月)が含まれている場合
ⅰ 満たない期間のうち、含む年の日数については、366日で除して計算
ⅱ 満たない期間のうち、含まない年の日数は365日で除して計算
ⅲ ⅰ+ⅱで②を出す
例)年に満たない期間が、R2.12.1~R3.1.31とする
ⅰ元本10000×利率10%×31/366=84.69...円(端数切り捨て)
ⅱ元本10000×利率10%×31/365=84.93...円
ⅲ 169.5円=169円
2 特約がある場合
(1)「年365日の日割りによる」場合
期間内の日数合計を、365で除して算定。
(閏年を含もうが含むまいが)
(2)「1年に満たない期間につき年365日の日割りによる」場合
前記1(2)はまるごと365で除して計算