民法(親族・相続)

養育費は受働債権として相殺不可

(扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない ここでいう「処分」とは、他人への譲渡や担保に供することのほか、相殺、質入れ、権利放棄・差押えなど権利喪失を生じ、または生ずる恐れがある行為すべてを含む。 …

相続放棄

R040927加筆 ★ 放棄 (書式類 裁判所HP www.courts.go.jp ●放棄可能な期間(熟慮期間) 相続開始を知ったときから3か月以内(民法915条1項)例外的に、請求により家裁で伸長可能。 (相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己の…