養育費は受働債権として相殺不可

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない

 

ここでいう「処分」とは、他人への譲渡や担保に供することのほか、相殺、質入れ、権利放棄・差押えなど権利喪失を生じ、または生ずる恐れがある行為すべてを含む。

(新版注釈民法(25)p813)