破産手続き終結後に財産等が発見された場合

通常は法人格消滅。

 

ただし終結後に財産等が発見された場合、清算会社としての法人格が存続しているものとして扱われる。

清算の目的(弁済等)の範囲内において権利能力を有する(会社476条)。

処理するには、新たに清算人を選任し、手続きを行う必要あり

 

債務超過となる場合は、破産申立が必要。

申立後、管財人はすでに清算開始後の弁済を取り戻すことも可能