消滅時効と改正(途中)

時効について

①旧法

 

 

②新法
【原則】
・権利行使可能と知った時点(主観的起算点)⇒5年
・権利行使可能となった時点(客観的起算点)⇒10年
※ いずれか早いほうの経過で時効完成・

不法行為債権(生命身体除く)】
・短期3年、長期20年が維持

不法行為債権(生命身体)】
・主観的起算点から5年
・客観的起算点から20年

 

③経過措置
【原則】
・施行日前に債権が生じた場合⇒旧法が適用
※ 原因行為が施行日前にされたものを含む

不法行為債権(原則)】
・20年が施行の際に経過していた場合⇒旧法
・経過していない場合⇒新法

不法行為債権(生命身体)】
・施行の際に短期3年完成⇒旧法
・施行の際に短期3年が完成していない⇒新法
ex.不法行為時から1年が経過した時点で施行したら、残りの時効は4年