罰金または科料の言い渡しをする場合、必ず労役留置についても言い渡さなければならない(刑法18条4項)。 (労役場留置)第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。2 科料を完納することができない者は、…
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