過去の事故について 損保算出機構への調査嘱託
嘱託先は、
西新宿にある損害保険料率算出機構 損害調査部へ
債権仮差押命令申立 供託後の取り下げ 流れ
●債権仮差押について (不動産は別)
東京地裁民事9部のHPより
1 保全命令申立の取り下げ
【必要書類】
・取下書(正本、副本)
・予納郵券
2 担保取消等手続
【必要書類】
※提出書類には、上部欄外に作成者の印鑑で捨て印を
※被申立人の宛名シールを持参
※提出や受領、問い合わせは極力午前中に
・担保取消の申立書
・供託原因消滅証明申請書
・同証明書の受書
~~(以下は債権特有)
・同意書(日付入り)
・委任状(代理人が同意書を作成する場合)
※被申立人本人が作成する場合、被申立人の印鑑証明書
・被申立人の「担保取消決定正本の受書」(日付空欄)
※受書がない場合は、切手84円×被申立人数
・被申立人の「即時抗告権放棄の上申書」(日付空欄のもの)
※破産管財人が同意する場合
・管財人であることの証明書、同印鑑証明書
(委任状が不要に?)
自転車の損害(事故)
自転車の損害について
京都地裁H27.7.29
3 争点(3)(原告の損害)について
(1) 原告自転車の修理費用 42万4080円
本件事故による原告自転車の修理費用が本件事故当時の本件自転車の時価を下回るときは,修理費用を本件事故と相当因果関係のある損害ということができるものの,本件事故当時の時価が修理費用を下回るときは,経済的全損にあたり,本件事故との相当因果関係のある損害は時価の限度とみるべきである。
これを本件についてみると,証拠(甲5,甲14の1ないし6,甲15の1・2,甲17)によれば,原告自転車は,本件事故によりカーボンフレーム等が損傷し,その修理費用として66万0588円を要することが認められる。この点,被告は,カーボンフレームの損傷は認められないと主張するが,本件事故による衝撃は小さくないものと窺われること,カーボンフレームは外観から破損の兆候を確認しづらい特性を有していること,販売店がフレームの交換を必要と判断していること,簡易な修理でスポーツバイクとしての原告自転車の使途に耐えるには疑問があることに鑑みれば,上記被告の主張は採用できない。
そして,証拠(甲10の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,原告自転車は,平成24年5,6月に約58万9000円で購入したものであることが認められ,証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば,本件事故当時の時価は,適当な中古自転車市場が見当たらないため,減価償却の方法により算定するほかなく,原告自転車がスポーツバイクであり,負荷のかかる使用が予定されている一方,用途に応じた耐久性を備えていることに鑑みれば,耐用年数を5年とみて減価償却した42万4080円(58万9000円-(58万9000円×0.14×2年))とみるのが相当である。
以上によれば,原告自転車の修理費用が時価を上回るため,本件事故と相当因果関係のある損害は,上記時価の限度とみるべきである。
(2) 身の回り品の買換費用 4万0227円
証拠(甲16の1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,本件事故により,原告の身の回り品(半袖ジャージ,ヘルメット,グローブ,シューズ)が損傷したことが認められる。
原告は,これらの買換費用を損害として主張するが,身の回り品についても,本件事故と相当因果関係のある損害は,本件事故時の時価の限度というべきである。
そして,証拠(甲6,乙3)及び弁論の全趣旨によれば,ジャージとヘルメットは平成26年に購入し,グローブは2,3年前に購入し,シューズは4,5年前に購入したものであることが認められ,購入金額は買換費用と同等と推定し,ジャージの耐用年数は4年,ヘルメット,グローブ及びシューズの耐用年数はいずれも5年として,減価償却の方法により本件事故当時の時価を算定するのが相当であり,その結果は次のとおりとなる。
① ジャージ 1万3230円
(1万4700円-(1万4700円×0.20×0.5年))
② ヘルメット 2万1390円
(2万3000円-(2万3000円×0.14×0.5年))
③ グローブ 1827円
(3150円-(3150円×0.14×3年))
④ シューズ 3780円
(1万2600円×30%(5年経過,最終減価率))
⑤ 合計 4万0227円
(3) 過失相殺後の残額 41万7876円
前記認定のとおり,本件事故に対する過失割合は,原告につき10%,Bにつき90%であるところ,被告が負担すべき原告の損害額は,次のとおり,上記(1)及び(2)の損害額から原告の過失割合を控除した残額(ただし,1円未満切捨て)となる。
(計算式)(42万4080円+4万0227円)×(100-10)%≒41万7876円
利息・損害金の計算について
1 債務名義に閏年に関する特約の記載がない場合
(1)原則
① 起算日から計算して(=始期は起算日)、年に満つる期間は年利計算
② 年に満たない期間は日割計算
③ ①+②を合算し、そこで生じた円未満は切り捨てる
(①と②の時点での端数は切り捨てない)
(2)②年に満たない期間に「閏年」(≠閏月)が含まれている場合
ⅰ 満たない期間のうち、含む年の日数については、366日で除して計算
ⅱ 満たない期間のうち、含まない年の日数は365日で除して計算
ⅲ ⅰ+ⅱで②を出す
例)年に満たない期間が、R2.12.1~R3.1.31とする
ⅰ元本10000×利率10%×31/366=84.69...円(端数切り捨て)
ⅱ元本10000×利率10%×31/365=84.93...円
ⅲ 169.5円=169円
2 特約がある場合
(1)「年365日の日割りによる」場合
期間内の日数合計を、365で除して算定。
(閏年を含もうが含むまいが)
(2)「1年に満たない期間につき年365日の日割りによる」場合
前記1(2)はまるごと365で除して計算
労働条件の明示と即時解除
(労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
・明示が無い、または不十分な場合の即時解除権
∴即時解除権を認めるべき
∵事実と相違する労働条件が明示された場合と不明示の場合では、労働者の受ける不利益には実質的な差がない(注釈労働基準法(上)p283)
個人根保証
①個人
②根保証
(貸金等債務に限らず、一切の債務が対象)
⇒
㈠主債務者による契約締結時の情報提供義務
・情報提供せず/誤った情報
・個人保証人候補者が誤認し、それに基づき保証
・債権者が未提供/誤情報を知りうる場合
⇒個人保証人は取消可能
㈡契約締結後の情報提供義務
・保証人が主債務者の委託を受けて保証した
・保証人が債権者に対し履行状況を問い合わせた
⇒債権者は、遅滞なく提供する義務がある。
(この際、守秘義務違反は問われないと考えられる)
・主債務者が期限の利益を喪失したとき
⇒債権者は、その旨を2ヶ月以内に保証人へ通知しなければならない
⇒怠ると通知以前の遅延損害金は請求不可能に
a)事業のために負担した貸金等債務にかかる個人根保証
⇒公正証書による保証意思の確認措置が必要
∵貸金等債務に限定されているのは、負担が想定外に重くなりがちな類型だから
※ 履行請求の相対効
保証人にのみ履行を請求した場合、主債務者には原則その効力は及ばない。