民法改正と消滅時効

債権法改正の施行日:令和2(2020)年4月1日

 

不法行為について

①原則

短期3年、長期20年は代わらず(新法724条)

※長期は除斥ではなく時効期間

 

②例外(生命・身体への侵害)

・主観的起算点から5年

・客観的起算点から20年

 

 

③経過措置(附則35条1項)

a)原則

・施行日時点で、旧法724条後段の期間(20年)が経過している⇒旧法

・経過していない⇒新法

 

b)例外(生命・身体に対する侵害・附則35条2項)

・施行日時点で、旧法724条後段の短期3年が完成⇒旧法

・完成していない⇒新法

例)施行日前に身体侵害、1年経過で新法

 =時効は2年ではなく4年に

  2018年10月1日「の事故であれば、施行日時点で短期未完成

  ⇒5年後の2023年9月末が時効?

  

消滅時効と改正(途中)

時効について

①旧法

 

 

②新法
【原則】
・権利行使可能と知った時点(主観的起算点)⇒5年
・権利行使可能となった時点(客観的起算点)⇒10年
※ いずれか早いほうの経過で時効完成・

不法行為債権(生命身体除く)】
・短期3年、長期20年が維持

不法行為債権(生命身体)】
・主観的起算点から5年
・客観的起算点から20年

 

③経過措置
【原則】
・施行日前に債権が生じた場合⇒旧法が適用
※ 原因行為が施行日前にされたものを含む

不法行為債権(原則)】
・20年が施行の際に経過していた場合⇒旧法
・経過していない場合⇒新法

不法行為債権(生命身体)】
・施行の際に短期3年完成⇒旧法
・施行の際に短期3年が完成していない⇒新法
ex.不法行為時から1年が経過した時点で施行したら、残りの時効は4年

 

破産手続き終結後に財産等が発見された場合

通常は法人格消滅。

 

ただし終結後に財産等が発見された場合、清算会社としての法人格が存続しているものとして扱われる。

清算の目的(弁済等)の範囲内において権利能力を有する(会社476条)。

処理するには、新たに清算人を選任し、手続きを行う必要あり

 

債務超過となる場合は、破産申立が必要。

申立後、管財人はすでに清算開始後の弁済を取り戻すことも可能

養育費は受働債権として相殺不可

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない

 

ここでいう「処分」とは、他人への譲渡や担保に供することのほか、相殺、質入れ、権利放棄・差押えなど権利喪失を生じ、または生ずる恐れがある行為すべてを含む。

(新版注釈民法(25)p813)

自賠責 後遺症 異議 

(少なくとも三井住友の場合)

●送付先

前回と同じ自賠責センター

 

●必要書類

引き続き代理するのであれば、再度の委任状等は不要。

申立書本体と、その理由を裏付ける資料があればOK

利用規約の著作物性

東京地判H26.7.30(下線は自分)

 

ウ 原告規約文言について
 (ア) 原告規約文言1ないし59のうち,被告規約文言1ないし59と共通する部分は,これらを個別にみる限り,別紙6に記載のとおり,他に適当な表現手段のない思想,感情若しくはアイデア,事実そのものであるか,あるいは,ありふれた表現にすぎないものというべきであって,直ちに創作的な表現と認めることは困難というべきである。
 したがって,被告規約文言1ないし59と,原告規約文言1ないし59とを個別に対比する限りにおいては,被告規約文言1ないし59はそれぞれ複製又は翻案に当たるものとはいえない。


 (イ) 原告は,原告規約文言全体の著作物性についても主張していると解される(平成26年3月5日付け原告準備書面(1)8,9頁)ので,以下,この点について検討する。
 一般に,修理規約とは,修理受注者が,修理を受注するに際し,あらかじめ修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」,すなわち条文や箇条書きのような形式で文章化したものと考えられるところ,規約としての性質上,取り決める事項は,ある程度一般化,定型化されたものであって,これを表現しようとすれば,一般的な表現,定型的な表現になることが多いと解される。このため,その表現方法はおのずと限られたものとなるというべきであって,通常の規約であれば,ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる。

 しかしながら,規約であることから,当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく,その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には,当該規約全体について,これを創作的な表現と認め,著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべきである。

 これを本件についてみるに,原告規約文言は,疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点(例えば,腐食や損壊の場合に保証できないことがあることを重ねて規定した箇所がみられる原告規約文言4と同7,浸水の場合には有償修理となることを重ねて規定した箇所が見られる原告規約文言5の1の部分と同54,修理に当たっては時計の誤差を日差±15秒以内を基準とするが,±15秒以内にならない場合もあり,その場合も責任を負わないことについて重ねて規定した箇所がみられる原告規約文言17と同44など)において,原告の個性が表れていると認められ,その限りで特徴的な表現がされているというべきであるから,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号),すなわち著作物と認めるのが相当というべきである。

 そして,被告規約文言全体についてみると,見出しの項目,各項目に掲げられた表現,記載順序などは,すべて原告規約文言と同一であるか,実質的に同一であると認められる(表現上異なる点として,原告規約文言の「当社」が被告規約文言では「当店」にすべて置き換えられている点,助詞の使い方の違い,記載順序を一部入れ替えている箇所(別紙4の番号5,38),表現をまとめている箇所(同別紙の番号36),「千年堂オリジナル超音波洗浄」「千年堂オリジナルクリーニング」を「銀座櫻風堂オリジナル超音波洗浄」「銀座櫻風堂オリジナルクリーニング」としている箇所(同別紙の番号50,52)などがあるが,これらは,極めて些細な相違点にすぎず,全体として実質的に同一と解するのが相当である。また,原告規約文言と被告規約文言の相違点が上記のとおりであることは,被告が,原告規約文言に依拠して,被告規約文言を作成したことを強く推認させる事情というべきである。)。
 したがって,被告は,被告規約文言を作成したことにより,原告規約文言を複製したものというべきである。

 

 

学説的には、よほど単純では無い限り著作物性を肯定する見解が強い?(コンメ等)

債権執行の管轄

債権執行の管轄

①一次的に債務者が普通裁判籍所在地の地方裁判所

②二次的に差押債権の所在地を管轄する地方裁判所

 

 

(執行裁判所)
第百四十四条 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
 差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶又は動産の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
 差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。
 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。