民法改正と消滅時効
債権法改正の施行日:令和2(2020)年4月1日
●不法行為について
①原則
短期3年、長期20年は代わらず(新法724条)
※長期は除斥ではなく時効期間
②例外(生命・身体への侵害)
・主観的起算点から5年
・客観的起算点から20年
③経過措置(附則35条1項)
a)原則
・施行日時点で、旧法724条後段の期間(20年)が経過している⇒旧法
・経過していない⇒新法
b)例外(生命・身体に対する侵害・附則35条2項)
・施行日時点で、旧法724条後段の短期3年が完成⇒旧法
・完成していない⇒新法
例)施行日前に身体侵害、1年経過で新法
=時効は2年ではなく4年に
2018年10月1日「の事故であれば、施行日時点で短期未完成
⇒5年後の2023年9月末が時効?