民法改正と消滅時効

債権法改正の施行日:令和2(2020)年4月1日

 

不法行為について

①原則

短期3年、長期20年は代わらず(新法724条)

※長期は除斥ではなく時効期間

 

②例外(生命・身体への侵害)

・主観的起算点から5年

・客観的起算点から20年

 

 

③経過措置(附則35条1項)

a)原則

・施行日時点で、旧法724条後段の期間(20年)が経過している⇒旧法

・経過していない⇒新法

 

b)例外(生命・身体に対する侵害・附則35条2項)

・施行日時点で、旧法724条後段の短期3年が完成⇒旧法

・完成していない⇒新法

例)施行日前に身体侵害、1年経過で新法

 =時効は2年ではなく4年に

  2018年10月1日「の事故であれば、施行日時点で短期未完成

  ⇒5年後の2023年9月末が時効?