使用貸借 改正条文

★は改正・新設された条項

 

使用貸借(593~)

●593(成立)★
貸主が物を引渡すこと、および借主が物について無償で使用収益をして契約終了時に返還することを約することで成立。
└諾成契約。
 ∵物が引渡されるまでに契約が成立しないことによる不都合を回避

 

●593の2(受け取り前の貸主解除)★
貸主は、借主による受け取りまで解除可能。
ただし、書面による契約はこの限りでない。

 

●594(使用収益)
1)借主は、契約または物の性質によって定まった用法にしたがい、使用収益義務
2)借主は、承諾無しに第三者に使用収益させることはできない
3)借主が前2項に反した場合、貸主は解除可能

 

●595(費用負担)
1)借主は、物の「通常の必要費」を負担する。
2)前項以外の費用は、583条2項の規定を準用

※583条2項(買い戻し)
 買主または転得者が不動産の費用を支出したとき、売主は、196条の規定に従い費用の償還を。ただし有益費については、売主の請求により、裁判所は償還について相当期限を許可できる。


※196条(占有者による費用の償還請求)
1)占有者が物を返還する場合、「必要費」を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したとき、「通常の必要費」は占有者の負担に帰する。
2)占有者が物の改良のために支出した等の有益費については、価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択にしたがい、支出金額または増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者は裁判所が相当な償還期限を許可できる。

 

 

●596(引渡義務)★
551条は使用貸借に準用

※551条(贈与者の引渡義務)★
1)贈与者は、贈与の目的物または権利を、目的として特定したときの状態で引渡、また移転することを約したものと推定する。
2)負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

 

●597(終了)★
1)期間を定めたとき、その期間満了により契約終了
2)期間の定めがないが使用収益の目的を定めた場合、借主が目的にしたがった使用収益を終えると契約終了
3)借主の死亡によって契約終了


●598(解除)★
1)貸主は、前条第2項(期間無し目的あり)の場合、目的にしたがい使用収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除可能。
2)期間および目的を定めなかったとき、貸主はいつでも解除可能。
3)借主は、いつでも解除可能。


●599(借主による収去等)★
1)借主は、受け取り後、目的物に付属させた物がある場合、契約終了時にその収去義務あり。ただし、分離できないまたは分離に過分の費用がかかる場合はこの限りでない。
2)借主は、付属物の収去することができる(=収去しないで引渡すという義務はない)
3)借主は、受け取り後に生じた損傷がある場合、契約終了時、その損傷を原状に復する義務あり。ただし、借主に帰責性ない場合はこのかぎりでない。

 

●600(損害賠償等の期間制限)★
1)契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない。
2)前項の損害賠償請求権は、貸主が返還を受けたときから1年を経過するまでの間は、時効は完成しない。