個人根保証

①個人
②根保証
(貸金等債務に限らず、一切の債務が対象)

㈠主債務者による契約締結時の情報提供義務
 ・情報提供せず/誤った情報
 ・個人保証人候補者が誤認し、それに基づき保証
 ・債権者が未提供/誤情報を知りうる場合
 ⇒個人保証人は取消可能

㈡契約締結後の情報提供義務
 ・保証人が主債務者の委託を受けて保証した
 ・保証人が債権者に対し履行状況を問い合わせた
 ⇒債権者は、遅滞なく提供する義務がある。
  (この際、守秘義務違反は問われないと考えられる)
 ・主債務者が期限の利益を喪失したとき
 ⇒債権者は、その旨を2ヶ月以内に保証人へ通知しなければならない
  ⇒怠ると通知以前の遅延損害金は請求不可能に


a)事業のために負担した貸金等債務にかかる個人根保証
公正証書による保証意思の確認措置が必要
∵貸金等債務に限定されているのは、負担が想定外に重くなりがちな類型だから


※ 履行請求の相対効
 保証人にのみ履行を請求した場合、主債務者には原則その効力は及ばない。