定年後の再雇用に関する規制

【R3.4.1時点】

●~65歳までの雇用確保について

・義務

①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかを実施する義務あり。

・継続雇用制度における採用条件の設定

厚労省

 平成25年3月31日までに、労使協定により対象を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて良い(R7年には完全終了)。

 但し、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことも可能

└けっこうハードル高い