2020/02/16 約款について
土日にはなにがしかの勉強をしたい、と思っていたが早速実行できていない。
仕方が無いので、仕事上覚えた知識を備忘として整理することでひとまず良しとしたい。
以下、リブラ 2018/4より
★約款に関する規定(改正民法)
・「定型約款」とは
①約款準備者が不特定多数の者を相手方として行う取引
└相手方の個性に着目する取引が除かれる
②その全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
└交渉が予定されているひな形や、交渉力の格差の結果で画一的な取引が行われているもの(=双方にとって合理的とはいえない)ものが除かれる
→「定型取引」
③定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその準備者により準備された条項の総体
└契約内容をじっくり吟味するようなものが除かれる
→「定型約款」
具体例)
鉄道の運送約款、電気の供給約款、保険約款、インターネットサイトの利用取引における利用規約、普通預金規定、ネットショッピングにおける購入約款等
※フランチャイズ契約、銀行取引約定書、ひな形を利用した賃貸借契約書等は、通常除かれる
・契約内容とするための要件(組入要件)
定型約款を契約の内容とする旨の合意
/準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
→約款の条項について合意したものとみなされる。
・不当な条項の排除
①相手方の権利を制限しまたは相手方の義務を加重する
②当該定型取引の態様およびその実情ならびに取引通念に照らし、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する
→合意しなかったものとみなす
(一文に条件が詰め込まれすぎていてとても分かりづらい)
cf 消費者契約法8~10条と類似するが、趣旨が違う。したがって厳密な範囲がどうなるかは不明。
└消費~は当事者間の格差是正。また事業者vs消費者という図式
└改正民法は、厳密な意味での合意がない中、拘束力を認めることの妥当性に問題意識を置く?事業者vs事業者でも適用あり
・一方的な条項変更
①変更内容が相手方の一般の利益に適合するとき
/契約目的に反せず、かつ変更が合理的であるとき
②効力発生時期を定める
③変更する旨、その内容および発生時適切な方法によって事前周知
→相手方の個別の同意なしに変更可能。
「合理的であるとき」
:以下を総合的に考慮
(a)変更の必要性
(b)変更後の内容の相当性、
(c)定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容、
(d)その他の変更にかかる事情(相手方に与える不利益の内容・程度、激変緩和措置や解除権の定めなどの不利益軽減措置の有無・内容)
経過措置
・約款に関する規定は、新法施行前に締結された定型約款についても原則適用あり。
(例外:契約から離脱できる者を除き、一方が書面により反対の意思表示をした場合)
新設であり、解釈の方針がいまいちわからない。
特に、何をもって合理的というのか・・・?