建物明渡に伴う目的外動産の取扱い

明渡催告(現場確認)

 

 

断行日

└保管(下記の方法による。執行官の裁量で決定)→売却

 └倉庫等による保管(通常はこちら。但し保管費用が高額)

 └現地保管

   (予め相談し、売却処分までは使用しないことを誓約する等の上申書を作成)

└即日売却(執行規則154の2-3)

 :断行日に売却をしてしまう。

  (ex 目的外動産の種類・内容・量および債務者との連絡状況等から、債務者らによる引き取りの可能性が乏しく、即時その場で売却するのが馴染むと判断された場合)

  ※ 高価な物品がある場合は不可

└近接日売却(同154の2-3)

 :1週間未満の日を売却実施日として定める。

  (ex 目的外動産の種類等(同上)から、引き取りも見込まれないが、買受人が不在である等により即日売却ができず、かといってわざわざ1ヶ月保管するまでの必要もない場合。この場合、現地保管が一般的)

 

 

売却実施

 

※ 動産執行(賃料相当損害金分)

  併せて行うことは可能だが、差押禁止動産(家具等)の適用がある。

  したがって、功を奏しないことが多い。