建物明渡に伴う目的外動産の取扱い
明渡催告(現場確認)
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断行日
└保管(下記の方法による。執行官の裁量で決定)→売却
└倉庫等による保管(通常はこちら。但し保管費用が高額)
└現地保管
(予め相談し、売却処分までは使用しないことを誓約する等の上申書を作成)
└即日売却(執行規則154の2-3)
:断行日に売却をしてしまう。
(ex 目的外動産の種類・内容・量および債務者との連絡状況等から、債務者らによる引き取りの可能性が乏しく、即時その場で売却するのが馴染むと判断された場合)
※ 高価な物品がある場合は不可
└近接日売却(同154の2-3)
:1週間未満の日を売却実施日として定める。
(ex 目的外動産の種類等(同上)から、引き取りも見込まれないが、買受人が不在である等により即日売却ができず、かといってわざわざ1ヶ月保管するまでの必要もない場合。この場合、現地保管が一般的)
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売却実施
※ 動産執行(賃料相当損害金分)
併せて行うことは可能だが、差押禁止動産(家具等)の適用がある。
したがって、功を奏しないことが多い。