2020-04-09 商標 知的財産法 「商標」:人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」=標章(商標法2条1項)であって、業として商品を生産し、証明し、若しくは譲渡する者がその商品について使用し、又は役務を提供する者がその役務について使用するもの(同項各号)。≒商品や役務について使用される文字、図形、記号等。 登録商標および商品・役務の区分を特定して登録。└保護の対象はあくまで区分内のみ。