「商標」:人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」=標章(商標法2条1項)であって、業として商品を生産し、証明し、若しくは譲渡する者がその商品につ…
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