弁護士法人が直接代理人となれるのか?

ふと思った。

 

そもそも法人が直接代理人となれるのか、という問題があるが、性質に反しなければ可能だろう。

 

例)

訴訟代理人は弁護士個人でないといけない(民訴54条、弁護士法30条の6参照)。

 

単なる交渉の代理であれば、交通事故で保険会社が行うそれと同様に問題無いと思われる(弁護士法30条の6を反対解釈しても良いだろう)