公正証書遺言立会の通訳人

東京地裁H27.12.25判決】

なお,原告は,前記第2の3(2)のとおり,「口がきけない」場合の範囲を緩やかに広げると,通訳人の欠格事由の定めがない以上,近親者が通訳人の身分で公正証書遺言に立ち会えることになり,証人及び立会人の欠格事由の規定の趣旨に反するとも主張するが,後記4(1)アのとおり,民法969条の2第1項の通訳人について証人や立会人に係る同法974条各号のような欠格事由の規定が設けられていないのは,通訳人の能力として求められる意思伝達方法の特質や多様性等(証人や立会人との差異)を考慮したことによるものと解され,所論のように「口がきけない」場合の範囲を殊更に狭義に限定して解釈しないからといって,証人や立会人に係る欠格事由の規定の趣旨に抵触するものとはいえず,原告の上記主張も採用の限りではない。

 

 通訳人には欠格事由が無いことを前提としている

=通訳人として推定受遺者が立ち会うことはOK?