明渡請求におけるブルーマップの要否
ブルーマップ
:地番と住居表示が異なる場合、この双方を結びつける地図。
都心部では一致しないことの方が通常。
●仮処分
疎明資料として提出が求められる。
●本案訴訟
登記事項証明書を提出することで一応は足り、ブルーマップの提出がなくとも判決が言い渡されることは珍しくない
∵物件が存在していることは立証でき、特定はそれで足りる?
※訴訟段階でブルーマップを提出していなくとも、執行段階で提出することはあるらしい。
当該物件の存在が存在することで特定が足りるのなら、保全でも同じなのではないだろうか?
より高度な立証が求められる、というだけなのだろうか?
出してプラスになることはあっても、マイナスになることは無い
→とりあえず出す