明渡請求におけるブルーマップの要否

ブルーマップ

:地番と住居表示が異なる場合、この双方を結びつける地図。

 都心部では一致しないことの方が通常。

 

●仮処分

疎明資料として提出が求められる。

 

●本案訴訟

登記事項証明書を提出することで一応は足り、ブルーマップの提出がなくとも判決が言い渡されることは珍しくない

∵物件が存在していることは立証でき、特定はそれで足りる?

 

※訴訟段階でブルーマップを提出していなくとも、執行段階で提出することはあるらしい。

 

当該物件の存在が存在することで特定が足りるのなら、保全でも同じなのではないだろうか?

より高度な立証が求められる、というだけなのだろうか?

 

出してプラスになることはあっても、マイナスになることは無い

→とりあえず出す