商行為の時効(改正前)

今さら その2


旧商法522条
・商行為によって生じた債権は、原則5年
 └債権者のため、債務者のためを問わない

商法503条(附属的商行為)
・商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
・商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

会社法5条(商行為)
・会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

※「みなす」、ではない。

 

※経過措置

改正前に生じた債権については、改正前の規定が適用。

改正後は、権利行使可能と知ってから(主観)5年、可能となってから(客観)10年で統一。

賃金債権は2年だが、改正が検討されている