商行為の時効(改正前)
今さら その2
旧商法522条
・商行為によって生じた債権は、原則5年
└債権者のため、債務者のためを問わない
商法503条(附属的商行為)
・商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
・商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
会社法5条(商行為)
・会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
※「みなす」、ではない。
※経過措置
改正前に生じた債権については、改正前の規定が適用。
改正後は、権利行使可能と知ってから(主観)5年、可能となってから(客観)10年で統一。
賃金債権は2年だが、改正が検討されている